「3条その他条例」の可能性を学ぶ

歴史的建築物セミナー

  at デザイン・クリエイティブセンター神戸 KIITO(清水栄二)

 

歴史的建築物は古い建物が多い。

つまり、現在の建築基準法には当てはまらない事が有る。

それを地方の条例で解決できる、といったローカル・ルールが

建築基準法 第3条3項~通称、3条その他条例である。

 

神戸市役所から担当部署の役人が解説に来た。

結果、神戸市にとって有益な歴史的建築物のみが対象となる。

 

建物所有者は自身の建物が歴史的に重要かどうかよりも

自身が大切に思い、建物を残したいと考えている。

建物の維持・保全に掛かる費用も時間も

所有者まかせにしている様では たまりません!

こんな事では建物保存なんて無理!

もっと、考えろよ!

 

akira